どうもご無沙汰しております。
YouTubeの規約が厳しくなりました。
それに合わせて当ブログの訪問者も極端に少なくなった様に思います。
おそらく、小遣い稼ぎや副業の目的で訪問してくれていたユーザーが検索しなくなったからではないでしょうか?
もうYouTubeで稼ぐことができない・・・
と思われています。
しかしそんなことはありません。
しっかりと積み重ねていけば1000万円とはいかなくても継続的に月1万円ならお小遣いにできるはず!
そんな人のためにこのブログは続けていきたいと思っています。
今回のテーマはタイトルの通り「過去12ヶ月間で4,000時間」という収益化の条件について書いていきます。
収益条件の1つ チャンネル登録者数1,000人以上
これまでのおさらいです。
富士の樹海事件や警備員を怒らせてYouTubeに投稿するなどの悪質行為が絶えなかったYouTube。
Google(YouTube)が手を打った対策が収益の厳格化。
再生回数が多くても煽り的動画の抑止につながります。
またすでに条件をクリアしたユーチューバーでも悪質な動画投稿があった場合にはYouTubeパートナープログラムに違反の報告をすれば収益化の無効、アカウント停止の処置がされる様になりました。
これでヤマト運輸の集配センターにチェーンソーを持って店員を脅す様な人はいなくなるでしょう。
YouTube再生回数の条件について
もしかしたら稀にいるかもしれませんが、チャンネル登録者数の条件はクリアしていても、再生回数が条件に満たしていない人に対してどういう意味合いがあるのでしょうか?
いくつかあげていきます。
再生回数が少ない人には収益化が難しい
まず、再生回数が少ないということは根本的に雀の涙程度の収益しかありません。
収益化して支払われる最低金額は8,000円。
塵も積もれば山となるというわけで、1年、2年に一度8,000円を受け取っていた人も多いはず。
「そんなザコはいらない」というGoogleの判断。
事実、そん人たちが束になってもヒカキンをはじめとする有名ユーチューバーに太刀打ちできません。
再生回数が少ない動画やチャンネルは広告主にとってのメリットが少ない
タイトルの通り。
再生回数の少ない動画にいちいち広告、コマーシャルを付けていたら広告主のイメージが悪くなってしまいます。
広告主にとってはむしろ広告を出してくれない方がありがたいのではないでしょうか?
動画の投稿数が少ないチャンネル
Google(YouTube)が考えている事です。
ユーチューバーには継続的に動画を投稿してもらいたいと考えています。
よく「この動画は投稿してからわずか1週間で100万再生回数突破!」という文言を聞きます。
最近はあまり聞かないか。
多くの人が勘違いしている事があります。
投稿してからわずかの期間に100万再生回数を突破する動画はまずムリです。
1つの動画だけでチャンネル登録1,000人突破できるんですかね。
そこらへんのところはよくわかりません。
とにかく言いたい事は少ない動画投稿でチャンネル登録者数はもちろんの事、再生回数をアップさせる事は難しいです。
ではどうしたらよいのかというと、良動画を数多く配信していく事です。
あのヒカキンも1,000を超える動画投稿しています。
わずかの動画投稿で再生回数12ヶ月間4,000時間というハードルを乗り越えるのは不可能です。
より多くのコンテンツを配信していく必要があります。
まとめ
2018年2月20日に年間再生回数4000時間以上、チャンネル登録者数1000人という条件をクリアできなかったYouTuberは全体の9割近いとも言われています。
俺はそんな悪質な動画投稿はしていない!!企業の宣伝にもなるんだから広告をつけさせてくれ!!!
と思っている人もいるかもしれません。
「ビジネスにおいて、売上の8割は全顧客の2割が生み出している。よって売上を伸ばすには顧客全員を対象としたサービスを行うよりも、2割の顧客に的を絞ったサービスを行う方が効率的である」というパレートの法則というものがあります。
パレートの法則に当てはめると、全体を対象にして収益化を行うよりも上位の2割を優遇した方がGoogleにとっても企業にとってもよい結果が得られる可能性大です。
8割は切り捨てられます。
これは仕方のないことです。
だって人の迷惑を顧みない無茶な動画投稿しかしない輩がいる訳ですから。
過去12ヶ月間で4,000時間の再生回数というのは1ヶ月間で約333時間、1日で11時間以上の再生回数が必要です。
1分動画が約666回再生される必要があります。
難しそうですか?簡単そうですか?
ユーチューバーを目指している人は最低限の条件をクリアしなければなりません。
つぶあんを何度も何度も練って滑らかなこしあんにするように頑張ってみてください。